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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(略式命令請求の方式)
- 第462条
- 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
- 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
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