刑事訴訟法第462条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(略式命令請求の方式)

第462条
  1. 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
  2. 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第461条の2
(略式手続きの説明と異議)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第462条の2
(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)


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