刑事訴訟法第462条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(略式命令請求の方式)
第462条
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
前項の書面には、
前条
第2項の書面を添附しなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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編集
]
前条:
第461条の2
(略式手続きの説明と異議)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第462条の2
(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)
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刑事訴訟法第462条
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