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刑事訴訟法第462条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)

第462条の2
  1. 検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第350条の2第1項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
  2. 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。

解説

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2016年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第462条
(略式命令請求の方式)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第463条
(略式命令の回避)
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