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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(公訴提起の失効)
- 第463条の2
- 前条の場合を除いて、略式命令の請求があった日から4箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
- 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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