刑事訴訟法第464条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(略式命令の方式)

第464条
略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があった日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第463条の2
(公訴提起の失効)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第465条
(正式裁判の請求)


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