刑事訴訟法第463条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(通常の審判)

第463条
  1. 第462条の請求があった場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
  2. 検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は第462条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
  3. 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
  4. 第1項及び第2項の場合には、第271条の規定の適用があるものとする。但し、同条第2項に定める期間は、前項の通知があった日から2箇月とする。

改正経緯[編集]

2016年改正により、 第462条の2が挿入されたことにより、以下のとおり改正。

(改正前)前条
(改正後)第462条

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第462条の2
(合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第463条の2
(公訴提起の失効)


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