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刑事訴訟法第469条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【略式命令の失効】

第469条
  1. 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
  2. 略式命令が効力を失つたときは、第345条の2の規定による決定及び第345条の3において読み替えて準用する第342条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

改正経緯

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2023年改正にて第2項を新設。

解説

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参照条文

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  • 第345条の2【罰金告知時の出国制限】
  • 第345条の3【罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用】
  • 第342条の8【不許可出国時の保釈の取消し等】

判例

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前条:
第468条
(正式裁判請求に対する判断 - 正式裁判請求の棄却又は通常の規定による審判)【正式裁判請求に対する判断】
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第470条
(略式命令の効力)
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