刑事訴訟法第469条
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条文
[編集]【略式命令の失効】
- 第469条
- 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
- 略式命令が効力を失つたときは、第345条の2の規定による決定及び第345条の3において読み替えて準用する第342条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
改正経緯
[編集]2023年改正にて第2項を新設。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第345条の2【罰金告知時の出国制限】
- 第345条の3【罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用】
- 第342条の8【不許可出国時の保釈の取消し等】
判例
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