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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(略式命令の失効)
- 第469条
- 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
- 略式命令が効力を失つたときは、第345条の2の規定による決定及び第345条の3において読み替えて準用する第342条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
2023年改正にて第2項を新設。
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