コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第470条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

【略式命令の効力】

第470条
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求棄却する裁判が確定したときも、同様である。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第469条
【略式命令の失効】
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第471条
【裁判の執行力】
このページ「刑事訴訟法第470条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。