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刑事訴訟法第470条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(略式命令の効力)
第470条
略式命令
は、
正式裁判の請求期間
の経過又はその
請求の取下
により、確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判の請求
を
棄却する裁判
が確定したときも、同様である。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第469条
(略式命令の失効)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第471条
(裁判の執行力)
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刑事訴訟法第470条
」は、
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刑事訴訟法