刑事訴訟法第470条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(略式命令の効力)

第470条
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求棄却する裁判が確定したときも、同様である。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第469条
(略式命令の失効)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第471条
(裁判の執行力)


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