刑事訴訟法第474条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(刑の執行の順序)
- 第474条
- 2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(刑の執行の順序)
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