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刑事訴訟法第474条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(刑の執行の順序)
第474条
2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第473条
(執行指揮の方式)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第475条
(死刑の執行1)
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刑事訴訟法第474条
」は、
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法