刑事訴訟法第475条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(死刑の執行1)

第475条
  1. 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
  2. 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第474条
(刑の執行の順序)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第476条
(死刑の執行2)


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