コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第480条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(自由刑の必要的執行停止)

第480条
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって、その状態が回復するまで執行を停止する。

改正経緯

[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)懲役、禁錮
    (改正後)拘禁刑
  • 文言調整
    (改正前)言渡
    (改正後)言渡し
    (改正前)在る
    (改正後)ある

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第479条の2
(出頭命令の停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第481条
(自由刑の執行停止後の措置)
このページ「刑事訴訟法第480条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。