刑事訴訟法第480条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(自由刑の必要的執行停止)
- 第480条
- 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって、その状態が回復するまで執行を停止する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2023年8月18日時点)。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
- 文言調整
- (改正前)言渡
- (改正後)言渡し
- (改正前)在る
- (改正後)ある
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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