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刑事訴訟法第479条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【出頭命令の停止】

第479条の2
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第11条第2項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第342条の2第404条第414条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第485条の2において同じ。)の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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  • 刑法第11条(死刑)
  • 第342条の2【実刑判決後保釈者の出国制限】
  • 第404条【公判に関する規定の準用】
  • 第414条【控訴に関する規定の準用】
  • 第485条の2【収容状の即時発付】

判例

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前条:
第479条
【死刑執行の停止】
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第480条
【自由刑の必要的執行停止】
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