刑事訴訟法第479条の2
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条文
[編集]【出頭命令の停止】
- 第479条の2
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第11条第2項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第342条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第485条の2において同じ。)の規定は、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑法第11条(死刑)
- 第342条の2【実刑判決後保釈者の出国制限】
- 第404条【公判に関する規定の準用】
- 第414条【控訴に関する規定の準用】
- 第485条の2【収容状の即時発付】
判例
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