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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(出頭命令の停止)
- 第479条の2
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第11条第2項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第342条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第485条の2において同じ。)の規定は、適用しない。
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