刑事訴訟法第481条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(自由刑の執行停止後の措置)

第481条
  1. 前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
  2. 刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第480条
(自由刑の必要的執行停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第482条
(自由刑の裁量的執行停止)


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