刑事訴訟法第484条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(執行のための呼び出し)

第484条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)懲役、禁錮
    (改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第483条
(訴訟費用負担の裁判の執行停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第485条
(収容状の発付)
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