刑事訴訟法第484条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(執行のための呼び出し)
- 第484条
- 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(執行のための呼び出し)
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