刑事訴訟法第483条の2
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条文
[編集](出国制限に関する読替)
- 第483条の2
- 拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第342条の2から第342条の7まで(これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第342条の5第1項ただし書の規定は、適用しない。
【上欄】(準用する規定) | 【中欄】(読み替えられる字句) | 【下欄】(読み替える字句) |
第342条の2、第342条の4、第342条の5第1項及び第3項、第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第2項並びに第342条の7第1項及び第3項 | 裁判所 | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所 |
第342条の3 | その弁護人、 | その |
第342条の6第2項 | 第342条の3 | 刑事訴訟法第483条の2において読み替えて適用する第342条の3(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第3項 | 裁判所は | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は |
裁判所の | その裁判所の | |
第342条の7第1項 | 第342条の2 | 第342条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
第342条の7第2項 | 裁判所は | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は |
第342条の7第2項第2号 | 裁判所 | 当該許可をした裁判所 |
第342条の7第4項 | 裁判所は、検察官の請求により、又は職権で | 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により |
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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