コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第483条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(出国制限に関する読替)

第483条の2
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第342条の2から第342条の7まで(これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第342条の5第1項ただし書の規定は、適用しない。
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第342条の2第342条の4第342条の5第1項及び第3項、第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第2項並びに第342条の7第1項及び第3項 裁判所 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所
第342条の3 その弁護人、 その
第342条の6第2項 第342条の3 刑事訴訟法第483条の2において読み替えて適用する第342条の3第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第3項 裁判所は 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
裁判所の その裁判所の
第342条の7第1項 第342条の2 第342条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
第342条の7第2項 裁判所は 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
第342条の7第2項第2号 裁判所 当該許可をした裁判所
第342条の7第4項 裁判所は、検察官の請求により、又は職権で 拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第483条
(訴訟費用負担の裁判の執行停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第484条
(執行のための呼び出し)
このページ「刑事訴訟法第483条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。