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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
条文
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(呼び出し不応時の罰則)
第484条の2
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第484条
(執行のための呼び出し)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第485条
(収容状の発付)
このページ「
刑事訴訟法第484条の2
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
刑事訴訟法
刑事訴訟法 2023年改正
刑事罰