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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(収容状の発付)
- 第485条
- 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
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