法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(収容状の発付)
- 第485条
- 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2023年8月18日時点)。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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刑事訴訟法第485条」は、
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