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刑事訴訟法第485条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(収容状の発付)

第485条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

改正経緯

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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)懲役、禁錮
    (改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第484条の2
(呼び出し不応時の罰則)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第485条の2
(収容状の即時発付)
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