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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(収容状の即時発付)
- 第485条の2
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
- 第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。
- 第342条の2の許可が取り消されたとき。
- 第342条の2の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。
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