刑事訴訟法第487条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(収容状の方式)

第487条
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第486条
(検事長に対する収監請求)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第488条
(収容状の効力)


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