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刑事訴訟法第487条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(収容状の方式)
第487条
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第486条
(検事長に対する収監請求)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第488条
(収容状の効力)
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刑事訴訟法第487条
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:
スタブ
刑事訴訟法