刑事訴訟法第486条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(検事長に対する収監請求)

第486条
  1. 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
  2. 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)懲役、禁錮
    (改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第485条
(収容状の発付)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第487条
(収容状の方式)
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