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刑事訴訟法第492条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【合併後の法人に対する執行】

第492条
法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によって消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によって設置された法人に対して執行することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第491条
【相続財産に対する執行】
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第492条の2
【出頭命令の停止】
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