刑事訴訟法第491条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(相続財産に対する執行)

第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第490条
(財産刑等の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第492条
(合併後の法人に対する執行)


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