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刑事訴訟法第494条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【拘置日数の本刑への算入】

第494条の13
拘置の日数は、その1日を、刑法第18条第6項に規定する留置1日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。

解説

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参照条文

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  • 刑法第18条(労役場留置)

判例

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前条:
第494条の12
【拘置のための出頭命令】
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の14
【拘置の決定及び拘置状の失効】
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