刑法第18条
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条文
[編集](労役場留置)
- 第18条
- 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
- 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
- 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
- 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
- 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
- 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
解説
[編集]- 罰金・科料の額を完納できない者は、裁判で定められた1日当たりの額に従いその罰金・科料の額に達するまで、労役場に留置され、所定の作業に従事することとなる。
- 罰金等の不払いに対して、その金額に応じて労役場に留置するものであるが、「1日当たりの額」は、法令によって規定されたものではなく、受刑者の資力等によって裁判で決められる(本条第4項)。ただし、令和6年現在においては概ね、「1日あたり5000円」とされている[1]。
- 「1日当たりの額(金銭的換価率)」は、量刑の一種であるので、その差異のみで法の下の平等を侵害するものとは言えない(判例)。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 賍物牙保、賍物故買(最高裁判決昭和24年10月5日)
- 罰金を完納できない者に対する労役場留置とその金銭的換価率
- 罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の労役場における留置は、刑の執行に準ずべきものであるから(旧刑訴第565条、刑訴505条)留置一日に相応する金銭的換価率は、必ずしも自白な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではない。
- 金1000円の罰金不完納による労役場留置期間を1日金20円と定めたことの合憲性
- 原審が被告人両名において金1000円の罰金を完納することができないときは金20円を一日に換算した期間被告人等を労役場に留置すると言渡したことは、基本的人権と法の下における国民の平等を保障した憲法第11条に反するものではない。
- 罰金を完納できない者に対する労役場留置とその金銭的換価率
- 職業安定法違反(最高裁判決 昭和33年5月6日 刑集12巻7号1351頁)憲法11条、憲法18条、刑法第18条
- 刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反するか
- 刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反しない。
脚注
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