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刑事訴訟法第496条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(没収物の処分)
第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第495条
(未決勾留日数の法定通算)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第497条
(没収物の交付)
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刑事訴訟法第496条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法