コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第496条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(没収物の処分)

第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第495条
(未決勾留日数の法定通算)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第497条
(没収物の交付)


このページ「刑事訴訟法第496条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。