コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第497条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

【没収物の交付】

第497条
  1. 没収を執行した後3箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
  2. 没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第496条
【没収物の処分】
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第498条
【偽造・変造部分の表示】
このページ「刑事訴訟法第497条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。