刑事訴訟法第500条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(訴訟費用の予納)

第500条の2
被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第500条
(訴訟費用執行免除の申立)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第500条の3
(訴訟費用の裁判の執行)


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