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刑事訴訟法第500条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(訴訟費用の予納)

第500条の2
被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第500条
(訴訟費用執行免除の申立)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第500条の3
(訴訟費用の裁判の執行)


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