刑事訴訟法第500条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](訴訟費用執行免除の申立)
- 第500条
- 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
- 前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内にこれをしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟規則(最高裁規則)
判例
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