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刑事訴訟法第500条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(訴訟費用執行免除の申立)

第500条
  1. 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
  2. 前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内にこれをしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第499条の2
(電磁的記録に係る記録媒体の交付又は複写ができない場合の取扱い)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第500条の2
(訴訟費用の予納)


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