刑事訴訟法第502条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](執行に関する異議の申立)
- 第502条
- 裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。
改正経緯
[編集]2023年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。
- (改正後)執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 裁判の執行に関する異議の申立事件についてした裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和54年03月26日)刑法第23条
- 刑法23条の法意
- 刑法23条は、自由刑に処する裁判を受けた者が当該事件に関して拘禁されている場合にその裁判確定の日から刑期を起算する趣旨の規定であつて、当該事件に関して拘禁されていない場合には、たまたま他事件に関し拘禁されていても同条1項の適用はない。
- 検察官の懲役刑の執行指揮に関する訂正措置が刑訴法502条にいう「不当な処分」とはいえないとされた事例
- 懲役刑の裁判確定当時他事件につき勾留され当該事件に関しては拘禁されていなかつた者について、刑期の起算日を裁判確定の日まで遡らせる刑の執行指揮をした検察官が、後に刑期の起算日を現実の刑の執行開始に照応するように訂正する措置は、右の者に対し実質的な不利益を課したと認めるに足りる特段の事情のない本件においては、刑訴法502条にいう「不当な処分」とはいえない。
- 刑法23条の法意
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