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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(執行費用の負担)
- 第506条
- 第490条第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
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