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刑事訴訟法第506条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【執行費用の負担】

第506条
第490条第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第505条
【労役場留置の執行】
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第507条
【裁判の執行に関する調査】
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