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刑事訴訟法第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【召喚】

第57条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第56条
【法定期間の延長】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第58条
【勾引】
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