刑事訴訟法第57条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(召喚)

第57条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第56条
(法定期間の延長)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第58条
(勾引)


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