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刑事訴訟法第58条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【勾引】

第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
  1. 被告人が定まった住居を有しないとき。
  2. 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア勾引の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
第57条
【召喚】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第59条
【勾引の効力】
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