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刑事訴訟法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾引)

第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
  1. 被告人が定まった住居を有しないとき。
  2. 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第57条
(召喚)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第59条
(勾引の効力)


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