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刑事訴訟法第62条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【令状】

第62条
被告人の召喚、勾引又は勾留は召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第61条
【勾留質問】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第63条
【召喚状の方式】
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