コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第63条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(召喚状の方式)

第63条
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    • 刑事訴訟規則第71条(裁判長の令状の記載要件)
      裁判長は、法第69条の規定により召喚状、勾引状又は勾留状を発する場合には、その旨を令状に記載しなければならない。
    • 刑事訴訟規則第102条(被告人の身体検査の召喚状等の記載要件)
      被告人に対する身体の検査のための召喚状又は勾引状には、身体の検査のために召喚又は勾引する旨をも記載しなければならない。

判例

[編集]

前条:
第62条
(令状)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第64条
(拘引状、勾留状の方式)


このページ「刑事訴訟法第63条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。