刑事訴訟法第77条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留時の弁護人選任権等)

第77条
  1. 被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
  2. 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  3. 第61条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第1項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
  4. 前条第3項の規定は、第1項の告知、第2項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。

改正経緯[編集]

2016年改正に伴い、以下のとおり改正。

  1. 「勾留」が逮捕又は勾引に引き続いた場合、弁護人選任権の告知等は不要であったが、本例外を廃止した。
  2. 第2項を新設。「弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先」を「教示」する旨が定められた。
  3. 第2項新設及びそれに伴う項数の繰り下げに伴う参照条項の修正。
  4. 文言の平易化。


改正前第1項
逮捕又は勾引に引き続き勾留する場合を除いて被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
改正前第2項(現第3項)
第61条但書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、前項に規定する事項の外、公訴事実の要旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
改正前第3項(現第4項)
前条第2項の規定は、前2項の告知についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第76条
(勾引後の公訴事実・弁護人選任権の告知)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第78条
(弁護人選任の申出)


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