刑事訴訟法第76条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](勾引後の公訴事実・弁護人選任権の告知)
- 第76条
- 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
- 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
- 第1項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
- 第66条第4項の規定により勾引状を発した場合には、第1項の告知及び第2項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。
改正経緯
[編集]令和2年法律第33号による改正
- 第2項に「(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)」を追加。
2016年改正により、以下のとおり改正。
- 第2項を新設。
- 第2項新設に伴う、項数繰り下げ等による修正。
- 「裁判所書記」を裁判所法所定(昭和24年改正)の「裁判所書記官」に改称。
- 表現の平易化。
- 改正前第2項(現第3項)
- 前項の告知は、合議体の構成員又は裁判所書記にこれをさせることができる。
- 改正前第2項(現第3項)
- 第66条第4項の規定により勾引状を発した場合には、第1項の告知は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。但し、裁判所書記にその告知をさせることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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