刑事訴訟法第79条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留と弁護人等への通知)

第79条
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者1人にその旨を通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第78条
(弁護人選任の申出)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第80条
(勾留と接見・授受)


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