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刑事訴訟法第80条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【勾留と接見・授受】

第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第79条
(勾留と弁護人等への通知)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第81条
(接見・授受の制限)
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