刑事訴訟法第80条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留と接見・授受)

第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第79条
(勾留と弁護人等への通知)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第81条
(接見・授受の制限)


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