コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(関連事件の審判2)

第8条
  1. 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
  2. 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第7条
(関連事件の分離移送2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第9条
(関連事件)


このページ「刑事訴訟法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。