刑事訴訟法第9条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](関連事件)
- 第9条
- 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
- 一人が数罪を犯したとき。
- 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
- 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
- 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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