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刑事訴訟法第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾留理由開示1)

第83条
  1. 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
  2. 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
  3. 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第82条
(勾留理由開示の請求)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第84条
(勾留理由開示2)


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