刑事訴訟法第82条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](勾留理由開示の請求)
- 第82条
- 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
- 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
- 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟法第86条(勾留理由開示請求の競合)
判例
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