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刑事訴訟法第82条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾留理由開示の請求)

第82条
  1. 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
  2. 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
  3. 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第81条
(接見・授受の制限)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第83条
(勾留理由開示1)


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