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刑事訴訟法第85条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾留理由開示3)

第85条
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第84条
(勾留理由開示2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第86条
(勾留理由開示請求の競合)


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