刑事訴訟法第86条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留理由開示請求の競合)

第86条
同一の勾留について第82条の請求が2以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終った後、決定でこれを却下しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第85条
(勾留理由開示3)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第87条
(勾留の取消)


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