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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(勾留理由開示請求の競合)
- 第86条
- 同一の勾留について第82条の請求が2以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終った後、決定でこれを却下しなければならない。
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