刑事訴訟法第93条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(保釈保証金、保釈の条件)

第93条
  1. 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
  2. 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
  3. 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第92条
(保釈等と検察官の意見)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第94条
(保釈の手続き)


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