刑事訴訟法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留の執行停止)

第95条
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第94条
(保釈の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第96条
(保釈、勾留の執行停止の取消)


このページ「刑事訴訟法第95条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。