刑事訴訟法第95条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(勾留の執行停止)
- 第95条
- 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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