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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引)
- 第98条の19
- 裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができる。ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 閲覧設備において第98条の12第5項第1号又は第2号に掲げる事由の発生を確認したとき。
- 閲覧設備において第98条の12第5項第3号に掲げる事由の発生を確認した後、裁判所の規則で定める時間を経過するまでの間に、同項第4号に掲げる事由の発生を確認することができず、かつ、第98条の14第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき。
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