刑事訴訟法第98条の18
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条文
[編集](位置測定端末装着命令を受けた被告人の保釈の取消し及び保証金の没取)
- 第98条の18
- 裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈を取り消すことができる。
- 第98条の15第1項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。
- 第98条の15第6項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。
- 正当な理由がなく、第98条の14第1項第3号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。
- 正当な理由がなく、第98条の14第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による管理をしなかつたとき。
- 正当な理由がなく第98条の14第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 第98条の14第2項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。
- 前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
- 監督者が選任されている場合において、第1項(第2号(位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時に、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所として指定された場所に出頭しなかつたことにより適用される場合に限る。)及び第6号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
解説
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[編集]判例
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