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【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令】
- 第98条の2
- 検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
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