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刑事訴訟法第98条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令】

第98条の2
検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条
【保釈、勾留の執行停止の取消】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の3
【保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪】
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