コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
目次の表示・非表示を切り替え
刑事訴訟法第98条の22
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴を表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑事手続法
>
刑事訴訟法
条文
[
編集
]
【端末位置情報の閲覧の制限】令和10年中施行
第98条の22
端末位置情報の閲覧は、
第98条の20第1項から第6項まで
、
前条第3項及び第4項
並びに
第489条の2
の場合を除き、してはならない。
解説
[
編集
]
2023年改正にて新設(令和10年中施行予定)。
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
第98条の21
【位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引の委任】令和10年中施行
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の23
【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行
このページ「
刑事訴訟法第98条の22
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
刑事訴訟法
刑事訴訟法 2023年改正
検索
検索
目次の表示・非表示を切り替え
刑事訴訟法第98条の22
言語を追加
話題を追加