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刑事訴訟法第98条の22

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【端末位置情報の閲覧の制限】令和10年中施行

第98条の22
端末位置情報の閲覧は、第98条の20第1項から第6項まで前条第3項及び第4項並びに第489条の2の場合を除き、してはならない。

解説

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2023年改正にて新設(令和10年中施行予定)。

参照条文

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判例

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前条:
第98条の21
【位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引の委任】令和10年中施行
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の23
【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行
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