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3
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4
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刑事訴訟法第98条の22
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
条文
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]
(端末位置情報の閲覧の制限)
第98条の22
端末位置情報の閲覧は、
第98条の20
第1項から第6項まで、
前条
第3項及び第4項並びに
第489条の2
の場合を除き、してはならない。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第98条の21
(位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引の委任)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の23
(緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等)
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刑事訴訟法第98条の22
」は、
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を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
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カテゴリ
:
スタブ 法律
刑事訴訟法
刑事訴訟法 2023年改正