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刑事訴訟法第98条の23

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行

第98条の23
裁判長は、急速を要する場合には、第98条の19及び第98条の20の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

解説

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未施行、令和10年中施行

参照条文

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  • 第98条の19(位置測定端末装着命令を受けた被告人の勾引)
  • 第98条の20(位置測定端末の端末位置情報の閲覧)

判例

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前条:
第98条の22
【端末位置情報の閲覧の制限】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の24
【位置測定端末装着命令に関する罰則】
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