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刑事訴訟法第98条の23

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等)

第98条の23
裁判長は、急速を要する場合には、第98条の19及び第98条の20の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の22
(端末位置情報の閲覧の制限)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の24
(位置測定端末装着命令に関する罰則)
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