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【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行
- 第98条の23
- 裁判長は、急速を要する場合には、第98条の19及び第98条の20の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
未施行、令和10年中施行
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